平素はひとかたならぬ御支援とお付き合いを賜り、ありがとうございます。
この度、国の制度である認定特定非営利活動法人に認定致しました。
先日より申請を行なっておりましたが、
本日岩手県より無事に認定を頂いております。
岩手県としては5例目、
震災以降に設立した特定非営利活動法人としては初の認定となります。
本日をもちまして法人設立より2年、
今日という日に認証を頂けた事を大変嬉しく思っております。
まだまだ若い組織にも関わらず、
こうして認定認証を頂けた事は一重に多くの支援者さまのお陰です。
東日本大震災を経て、様々な事がありました。
今までに非常に多くの皆さまの温情を頂いたからこそ
ここまで活動を続けてくる事が出来ました。
皆さまのご参加とご支援に厚く御礼申し上げます。
また認定取得の申請におきまして、様々な方にご指導頂きました。
誠にありがとうございました。
認定取得は一つのポイントでは有りますが
ゴールでは有りません。
今以上に多くの方に参加して頂ける団体になり、
社会的な責任を果たし続ける必要があります。
引続き宜しくお願い致します。
桜ライン311 代表理事 岡本翔馬
尚、認定特定非営利活動法人は
寄付者への税制優遇が特徴となっている制度です。
詳細については以下の通りです。
※内閣府NPOのイロハより転載
1 個人が寄附した場合
個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に
関連する寄附をした場合には、所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に
個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。
2 法人が寄附した場合
法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に
関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、
特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、
特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、
その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、
一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
3 相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに
認定NPO法人(仮認定NPO法人は適用されません)に対し、
その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、
その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
ご不明点は事務局までご連絡頂ければと思います。
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